第5条 1.当ホテルは、予定の申込者が予約の全部又は一部を解除したときは、違約金規定により違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊予約者が、連絡をしないで、
ご宿泊の午後8時(あらかじめ予定到着時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その予約は申込者により解除されたものとみなして処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡しないで到着しなかったことが列車、
バス等公共の運送機関の不着、又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、
第1項の違約金は戴きません。

第6条 1.当ホテルは他の定める場合のほか、次の場合には、予約を解除することができるものとします。
(1)第2条第3号から第6号までに該当しないこととなったとき
(2)第3条によって明告された事項が、故意に歪曲されたものと認められたとき
(3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
2.当ホテルは、前項の規定により予約を解除したときはその予約について既に領収した予約金があれば返還します。